○秋田県市町村総合事務組合教育委員会規則
平成14年7月12日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、秋田県市町村総合事務組合(以下「総合事務組合」という。)教育委員会(以下「教育委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局は秋田市山王4丁目2番3号秋田県市町村会館内に置く。
(職員)
第3条 事務局に事務職員を置く。
2 事務職員は、総合事務組合事務局職員をもって充てる。
(委員の選任方法)
第4条 教育委員会を構成する教育委員は、総合事務組合管理者、副管理者及び議会議員の市町村の教育長から管理者が選任する。
(教育長職務代理)
第5条 教育長に事故あるとき、または欠けたときは総合事務組合事務局長がその職務を代理する。
(委員長の選任方法)
第6条 委員長の選挙は、会議において行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
(委員長職務代理者の選任方法)
第7条 委員長が事故あるとき又は欠けたときは最年長者が委員長の職務を代理する。
(会議の招集)
第8条 会議は委員長が必要と認めたとき又は2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったとき招集する。
(会議の公告)
第9条 会議の招集は会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合は委員長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(会議の参集)
第10条 委員は招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに委員長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第11条 開会及び閉会は委員長が行う。
(会議の順序)
第12条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(会議採決)
第13条 委員長において論旨が尽きたと認めたときは会議に諮って採決しなければならない。
(会議採決への参加)
第14条 採決のとき、議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき、議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
(会議録)
第15条 会議録は委員長が事務職員中より教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。
2 会議録には委員長が指名した2名の委員が署名しなければならない。
(会議録への記載事項)
第16条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員および傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は総合事務組合の関係規則に準ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。