○公務災害補償等に関する認定委員会及び審査委員会規則

平成14年7月12日

規則第34号

(全部改正〔平成28年規則13号〕)

(認定委員会)

第2条 認定委員会は、委員4人をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(一部改正〔平成28年規則13号〕)

(認定委員会の招集等)

第3条 認定委員会は、管理者が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調整し、次の事項を記載するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 議決を行った場合には、その内容及び賛否の数

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、委員長が認定委員会に諮って定める。

(一部改正〔平成28年規則13号〕)

(審査委員会)

第4条 審査委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(一部改正〔平成28年規則13号〕)

(審査委員会の招集等)

第5条 審査委員会は、管理者が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調整し、次の事項を記載するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 議決を行った場合には、その内容及び賛否の数

6 前各項に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(一部改正〔平成28年規則13号〕)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

公務災害補償等に関する認定委員会及び審査委員会規則

平成14年7月12日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 非常勤職員等の災害補償
沿革情報
平成14年7月12日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第13号