○公務災害補償等に関する認定委員会及び審査委員会規則
平成14年7月12日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年条例第32号)第27条第2項、秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第35号)第3条の2第2項及び第20条第2項の規定に基づき、認定委員会及び審査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成28年規則13号〕)
(認定委員会)
第2条 認定委員会は、委員4人をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(一部改正〔平成28年規則13号〕)
(認定委員会の招集等)
第3条 認定委員会は、管理者が招集する。
2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
5 委員長は、会議録を調整し、次の事項を記載するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) 議決を行った場合には、その内容及び賛否の数
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、委員長が認定委員会に諮って定める。
(一部改正〔平成28年規則13号〕)
(審査委員会)
第4条 審査委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(一部改正〔平成28年規則13号〕)
(審査委員会の招集等)
第5条 審査委員会は、管理者が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
5 委員長は、会議録を調整し、次の事項を記載するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) 議決を行った場合には、その内容及び賛否の数
6 前各項に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
(一部改正〔平成28年規則13号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。