○秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成19年3月15日

規則第10号

秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)

月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)

月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

(一部改正〔平成20年規則8号・22年7号・23年3号・24年1号・27年3号・28年16号・29年6号・30年5号・31年6号・令和2年4号・3年15号・4年6号・5年9号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日までに、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)による改正前の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成20年5月9日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第3号)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第6号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第9号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例第9条の2第1項の規則で定める金額を…

平成19年3月15日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 消防団員等の災害補償・退職報償金・賞じゅつ金
沿革情報
平成19年3月15日 規則第10号
平成20年5月9日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第9号