○秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年7月12日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害発生通知)
第2条 秋田県市町村総合事務組合の構成団体の長は、非常勤消防団員等について、公務等により生じたと認められる災害が発生したときは、非常勤消防団員等公務災害発生通知書(様式第1号)に医師の診断書を添えて、速やかに管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則3号・27年5号・31年3号・令和5年11号〕)
(追加〔平成26年規則5号〕、一部改正〔令和5年規則11号〕)
(請求方法)
第4条 構成団体の長は、損害補償の種類に応じ、消防団員等公務災害補償等共済基金の定める支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号。以下「基金規程」という。)第1条及び第2条の規定に基づき、管理者に請求しなければならない。この場合において、送金口座依頼書(様式第3号)を添付するものとする。
3 2回目以降の請求において、損害補償の受給方法に変更がない場合は、第1項に規定する送金口座依頼書の添付を省略することができる。
4 管理者は、審査のため必要があると認めたときは、損害補償を受ける者又は構成団体の長から必要な書類を提出させることができる。
(一部改正〔平成18年規則8号・19年19号・21年2号・22年3号・26年5号・令和5年11号〕)
(決定及び支給)
第5条 管理者は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかにこれを審査決定し、構成団体の長に書面でその決定に関する通知をするとともに、損害補償を行わなければならない。
2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)は、条例第20条第3項に規定する支給期月の15日に支払うものとする。
(一部改正〔平成26年規則5号・令和2年3号・5年11号〕)
(療養の現状報告)
第6条 構成団体の長は、療養補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者について、同日後20日以内に、基金規程第4条に規定する療養の現状報告書を、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、必要の都度、前項の報告を求めることができる。
(一部改正〔平成26年規則5号・令和5年11号〕)
(障害者支援施設に準ずる施設)
第7条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(一部改正〔平成19年規則8号・24年3号〕)
(年金たる損害補償の額を改定した場合の通知)
第8条 管理者は、年金たる損害補償の額の改定を行った場合には、速やかに当該年金たる損害補償を受ける者及び構成団体の長に書面でその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則11号〕)
(定期報告)
第9条 構成団体の長は、年金たる損害補償の受給権者である者について、毎年1回、2月1日から同月20日までの間に、基金規程第4条の2の規定に基づく傷病補償年金定期報告書、障害補償年金定期報告書又は遺族補償年金定期報告書を管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則11号〕)
(異動報告)
第10条 構成団体の長は、年金たる損害補償を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、基金規程第5条の規定に基づく年金に関する異動報告書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。
(3) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。
(4) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者が死亡したとき。
(5) 条例第13条の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(6) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
(7) 条例第12条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至ったとき。
(8) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される事由が生じたとき。
(9) 当該補償の事由と同一の事由について、条例附則第9条第1項から第4項までに規定する他の法律による年金たる給付が支給されることとなったとき、その給付の額が変更されたとき又はその支給を受けられなくなったとき。
(一部改正〔令和5年規則11号〕)
(第三者の行為による災害についての届出)
第11条 損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、構成団体の長は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所を知ることができないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔令和5年規則11号〕)
(記録簿)
第12条 管理者は、損害補償に関する記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則10号・令和5年11号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員に係る損害補償については、この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則第3条第1項に規定する送金口座依頼書(様式第1号の2)の添付を省略することができる。この場合においては、市町村口座を経由して送金するものとする。
附則(平成19年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則第7条第3号の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年10月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第10号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月13日規則第2号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則12号〕)
(全部改正〔平成27年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則10号・令和4年4号・5年11号〕)
(全部改正〔令和3年規則12号〕、一部改正〔令和5年規則11号〕)
(全部改正〔令和3年規則12号〕、一部改正〔令和5年規則11号〕)