○秋田県市町村総合事務組合退職手当審査会規則

平成22年11月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第2号)第19条第6項の規定に基づき秋田県市町村総合事務組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから秋田県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 審査会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

7 委員長は、審査会を代表する。委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(審査会の招集等)

第3条 審査会は、管理者が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 委員長は、会議録を調製し、次の事項を記載するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 採決を行った場合には、その内容及び賛否の数

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

秋田県市町村総合事務組合退職手当審査会規則

平成22年11月22日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第1節 退職手当
沿革情報
平成22年11月22日 規則第13号