○秋田県市町村総合事務組合退職手当審査会規則
平成22年11月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第2号)第19条第6項の規定に基づき秋田県市町村総合事務組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから秋田県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員は、非常勤とする。
6 審査会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
7 委員長は、審査会を代表する。委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(審査会の招集等)
第3条 審査会は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 委員長は、会議録を調製し、次の事項を記載するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) 採決を行った場合には、その内容及び賛否の数
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。