○秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の公益的法人等派遣職員に対する特例に関する条例

平成14年2月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員(常勤の特別職を除く。)が、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)の規定に基づき定められた構成団体の条例(以下「公益的法人等派遣条例」という。)の規定により公益的法人等に派遣される場合の、その者の退職手当の計算の特例に関して定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例31号・20年13号〕)

(公益的法人等派遣職員に対する退職手当に係る特例)

第2条 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定に基づき定められた公益的法人等派遣条例の規定により派遣される職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)で派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合を含む。)における退職手当条例の適用については、派遣先の団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の5第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の5第1項に規定する通勤による傷病とみなす。なおこの条例において、退職手当条例第6条の5第1項中、「育児休業法第2条の規定による育児休業」は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「労働者の福祉に関する法律」という。)に規定する育児休業」と読み替えるものとする。(以下同じ。)

2 退職手当条例第6条の5第1項及び第8条第4項の規定の適用については、公益的法人等派遣職員の派遣の期間(労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の5第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

(一部改正〔平成18年条例10号・19年16号・20年13号〕)

(特定法人役職員としての在職期間を有する職員に対する退職手当に係る特例)

第3条 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人(公益的法人等派遣条例で定められたものをいう。以下同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の5第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労災法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の5第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

(一部改正〔平成18年条例10号・20年13号〕)

第3条の2 職員のうち公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第8条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人等役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(一部改正〔平成20年条例13号〕)

(退職手当の算定の基礎となる給料月額等)

第4条 公益的法人等派遣職員がその派遣期間中に退職した場合の退職手当の算定の基礎となる給料月額は、退職手当条例第3条に規定する給料月額にかかわらず、当該派遣がなかったものとした場合に、その職員が受けるべき給料月額に相当する額とし、所属構成団体の他の職員と均衡を失しない額で管理者が認めた給料月額とする。この場合における職務の級については、当該職員が派遣された日の前日の職務の級を基準とする。

2 公益的法人等派遣職員がその派遣期間中に退職した場合の退職手当条例第6条の5第1項に規定する調整額は、当該職員の派遣がなかったとした場合における、職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、所属構成団体の他の職員と均衡を失しない区分で、管理者が認めた区分とする。

(一部改正〔平成14年条例31号・18年10号・20年13号〕)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第3条の2及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

2 第3条及び第3条の2の規定は、平成14年3月31日以後に公益的法人等派遣法第10条第1項の規定による任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(一部改正〔平成20年条例13号〕)

(平成14年7月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成18年3月29日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「退職手当改正条例」という。)附則第1条ただし書の規定に該当する場合にあっては、この条例による改正後の秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の公益的法人等派遣職員に対する特例に関する条例の規定の適用については、退職手当改正条例附則第2条に規定する切替日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、この条例による改正前の秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の公益的法人等派遣職員に対する特例に関する条例の規定によるものとする。

(一部改正〔平成20年条例13号〕)

(平成19年10月1日条例第16号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年11月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の公益法人等派遣職員に対する特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の公益法人等派遣職員に対する特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)の一部を次のように改正する。

附則中「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改める。

(令和5年2月17日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の公益的法人等派遣職員に対する特例に関する条例

平成14年2月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)