○秋田県市町村総合事務組合特別会計条例

平成14年7月12日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、交通災害共済等の事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため交通災害共済事業等特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、交通災害共済及び不慮の災害共済掛金、交通災害共済基金及び不慮の災害共済基金から生ずる収入、借入金並びに付属諸収入をもってその歳入とし、交通災害共済及び不慮の災害共済の事業費並びに一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(一部改正〔平成15年条例2号〕)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年2月20日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

秋田県市町村総合事務組合特別会計条例

平成14年7月12日 条例第27号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成14年7月12日 条例第27号
平成15年2月20日 条例第2号