○住居手当に関する規則
平成5年10月1日
規則第6号
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他秋田県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
イ 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(一部改正〔平成22年規則1号〕)
第3条 削除
(削除〔平成22年規則1号〕)
第4条 削除
(削除〔平成22年規則1号〕)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第4条の2 条例第7条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(一部改正〔平成22年規則1号〕)
(権衡職員の範囲)
第5条 条例第7条の2第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成5年規則第5号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(一部改正〔平成22年規則1号〕)
(届出)
第6条 新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第7条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が20,400円以上に変更になること。
略
附則(平成22年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則7号〕)
(全部改正〔令和3年規則7号〕)