○議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成14年7月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条、第203条の2及び第204条の規定により、秋田県市町村総合事務組合の議会の議員、監査委員、委員会等の委員、管理者、副管理者及びその他の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける議員報酬、報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例7号〕)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなったときは、その年度の在職月数(1月未満の端数のあるときは、1月とする。)を基礎として支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成20年9月1日条例第7号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年8月8日条例第11号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成25年条例11号〕)

区分

報酬

管理者

年額 100,000円

副管理者

年額 70,000円

組合議会の議員

議長

年額 70,000円

副議長

年額 50,000円

議員

年額 30,000円

監査委員

識見を有する者から選任された者

年額 30,000円

組合議会の議員から選任された者

年額 20,000円

退職手当審査会の委員

日額 20,000円

公務災害補償の認定委員会の委員

日額 20,000円

公務災害補償の審査委員会の委員

日額 20,000円

交通災害共済等の審査委員会の委員

日額 20,000円

上記以外の非常勤の職員

予算の範囲内で管理者が定める額

別表第2(第4条関係)

鉄道賃、船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

運賃の等級を区分する路線又は船賃による旅行の場合には、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の一の備考に定める甲地方の地域その他これらに準ずる地域として管理者が規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成14年7月12日 条例第25号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第5章 与/第1節 報酬及び費用弁償
沿革情報
平成14年7月12日 条例第25号
平成20年9月1日 条例第7号
平成25年8月8日 条例第11号