○職員の厚生制度に関する条例
平成14年5月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、福利厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において職員とは、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)から給与の支給を受ける者で、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 秋田県市町村総合事務組合職員定数条例(昭和33年条例第4号)第2条の規定による定数内の職員
(2) 常勤の特別職
(事業)
第3条 組合は、職員の福利厚生制度の実施のために次の事業を行う。
(1) 互助共済事業
(2) 文化、体育及びレクリエーション事業
(3) 福利厚生施設の管理運営事業
(4) その他職員の福利厚生に必要な事業
(事業の委託)
第4条 前条の事業は、福利厚生事業実施団体に委託して行うことができる。
(一部改正〔平成25年条例1号〕)
(掛金及び負担金)
第5条 福利厚生事業実施団体の事業は、会員の掛金及び組合の負担金その他の収入により運営されるものとする。
2 職員の掛金は、福利厚生事業実施団体の規則等により定められた額とする。
3 組合は、毎年度予算の範囲内において負担金を補助する。
(一部改正〔平成25年条例1号〕)
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合管理者が定める。
附則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。