○職員の自己啓発等休業に関する条例

平成19年12月5日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認等)

第2条 秋田県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

2 自己啓発等休業をすることができる職員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 職員としての在職期間が3年以上あること。

(2) 職員として良好な成績で勤務していること。

3 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、3年とする。

4 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条第2項に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第4項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程(以下「大学等相当課程」という。)を置くもの

(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(4) 前3号に掲げる教育施設に類する教育施設として管理者が認めるもの

5 自己啓発等休業をする職員が前項第2号に掲げる教育施設において履修する課程は、大学等相当課程に限るものとする。

6 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定により行う業務(同号ハに掲げるものを除く。)の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げる奉仕活動に準ずる奉仕活動として管理者が認めるもの

(一部改正〔平成20年条例10号〕)

(期間の延長)

第3条 自己啓発等休業をしている職員は、管理者に対し、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き3年を超えない範囲内において、当該自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、管理者が認める特別な事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

(承認の取消事由)

第4条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、自己啓発等休業をしている職員が履修している課程を休学し、又は停学の処分を受けたこと、参加している奉仕活動を行っていないことその他の事情により当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じる事由とする。

(報告)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は、管理者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について管理者に報告しなければならない。

(1) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が履修している課程を休学し、若しくは停学の処分を受けた場合又は参加している奉仕活動を行っていない場合

(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

(職務復帰後における号給の調整)

第6条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、その自己啓発等休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができる。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

職員の自己啓発等休業に関する条例

平成19年12月5日 条例第22号

(平成20年11月18日施行)