○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成14年6月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年条例第13号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は同法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合
(6) 大学の通信教育の面接指導を受けるため職務に従事できない場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者の承認を得た場合
(一部改正〔平成28年規則4号〕)
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。