○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年11月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(一部改正〔令和3年条例4号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、別に定めることができる。

(一部改正〔令和3年条例4号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和3年条例4号〕)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年11月28日 条例第12号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
昭和33年11月28日 条例第12号
平成14年5月28日 条例第13号
令和3年6月16日 条例第4号