○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和33年11月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(一部改正〔令和3年条例4号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、別に定めることができる。
(一部改正〔令和3年条例4号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和3年条例4号〕)