○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和33年11月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年条例1号〕)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(全部改正〔令和2年条例1号〕、一部改正〔令和5年条例7号〕)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員に暫定手当が支給される間、第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えるものとする。
略
附則(令和2年2月14日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。