○定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則
平成26年2月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第5条第1項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨
(4) 条例第4条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募の取下げの様式)
第3条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。
(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年規則第1号)は廃止する。