○職員の定年等に関する規則
平成10年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則5号〕)
(1) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(3) 管理監督職 条例第6条各号に規定する職をいう。
(4) 管理監督職勤務上限年齢 条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。
(5) 他の職への降任等 条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をいう。
(追加〔令和5年規則5号〕)
(一部改正〔令和5年規則5号〕)
(定年に達している者の任用の制限)
第4条 管理者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。
2 管理者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、特別の事情がある場合を除き、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
(追加〔令和5年規則5号〕)
(追加〔令和5年規則5号〕)
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によって得なければならない。
(追加〔令和5年規則5号〕)
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(追加〔令和5年規則5号〕)
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第8条 条例第13条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(追加〔令和5年規則5号〕)
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(7) 他の職への降任等をする場合
(9) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(11) 定年前再任用を行う場合
(追加〔令和5年規則5号〕)
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(追加〔令和5年規則5号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
略
附則(令和5年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める職及び職員等)
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(改正条例附則第5項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
4 改正条例附則第5項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(改正条例附則第5項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下この項において同じ。)(当該職に係る新条例定年相当年齢が改正条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
5 改正条例附則第5項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
6 改正条例附則第5項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第4項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(一部改正〔令和5年規則5号〕)
(一部改正〔令和5年規則5号〕)
(一部改正〔令和5年規則5号〕)