○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和33年11月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年条例8号〕)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(一部改正〔令和5年条例8号〕)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、管理者が定める。
2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。