○人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年2月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(取りまとめの時期)

第2条 管理者は、毎年7月末日までに、前年度における人事行政の運営の状況等を取りまとめなければならない。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(取りまとめ事項)

第3条 前条の規定により管理者が取りまとめなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(一部改正〔令和2年条例1号・5年4号〕)

(公表)

第4条 管理者は、第2条の規定による取りまとめを行ったときは、毎年9月末日までに、同条の規定により取りまとめた事項の概要及び次に掲げる事項の内容を公表しなければならない。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(3) 職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況

(4) その他管理者が必要と認める事項

2 前項の公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年2月9日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成28年2月9日 条例第3号
令和2年2月14日 条例第1号
令和5年2月17日 条例第4号