○職員の職の設置に関する規則

平成14年6月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、秋田県市町村総合事務組合の事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 事務局に置かれる職のうち、職員は事務局長、事務局次長、課長、参事、課長補佐、係長、主任、主事とする。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

平成14年6月24日 規則第8号

(平成19年3月15日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成14年6月24日 規則第8号
平成19年3月15日 規則第3号