○職員の職の設置に関する規則
平成14年6月24日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、秋田県市町村総合事務組合の事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 事務局に置かれる職のうち、職員は事務局長、事務局次長、課長、参事、課長補佐、係長、主任、主事とする。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
略
○職員の職の設置に関する規則
平成14年6月24日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、秋田県市町村総合事務組合の事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 事務局に置かれる職のうち、職員は事務局長、事務局次長、課長、参事、課長補佐、係長、主任、主事とする。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
略