○秋田県市町村総合事務組合職員定数条例
昭和33年11月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、秋田県市町村総合事務組合に常時勤務する一般職の職員(6月以内の期間を定めて雇用される者及び休職中の者を除く。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、9名とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
略
○秋田県市町村総合事務組合職員定数条例
昭和33年11月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、秋田県市町村総合事務組合に常時勤務する一般職の職員(6月以内の期間を定めて雇用される者及び休職中の者を除く。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、9名とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
略