○秋田県市町村総合事務組合職員定数条例

昭和33年11月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、秋田県市町村総合事務組合に常時勤務する一般職の職員(6月以内の期間を定めて雇用される者及び休職中の者を除く。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、9名とする。

この条例は、公布の日から施行する。

秋田県市町村総合事務組合職員定数条例

昭和33年11月28日 条例第4号

(平成14年5月28日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和33年11月28日 条例第4号
平成14年5月28日 条例第7号