○秋田県市町村総合事務組合個人情報保護条例施行規則
平成17年5月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 条例第14条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
(2) その他管理者の定める事項
(条例第14条第2項第6号の規則で定める個人情報ファイル)
第4条 条例第14条第2項第6号の規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
(1) 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(アに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
ア 組合の職員以外の地方公務員であって管理者の任命に係る者、管理者が雇い入れる者であって組合以外のもののために労務に服するもの若しくは管理者から委託された事務に従事する者であって当該事務に1年以上にわたり専ら従事すべきもの又はこれらの者であった者
イ 条例第14条第2項第1号に規定する者又はアに掲げる者の被扶養者又は遺族
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第5条 管理者は、個人情報ファイル(条例第15条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、組合が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 管理者は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 管理者は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 管理者は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを組合の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
(条例第15条第1項の規則で定める事項)
第6条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(2) 条例第2条第4項第1号に係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(条例第15条第2項第3号の規則で定める個人情報ファイル)
第7条 条例第15条第2項第3号の規則で定める個人情報ファイルは、条例第2条第4項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第15条第1項の規定による公表に係る条例第2条第4項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(開示請求書)
第8条 条例第17条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第1号)とする。
2 条例第17条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 管理者が保有している個人情報の開示を必要とする理由
(3) その他管理者が必要と認める事項
(開示請求における本人確認手続等)
第9条 開示請求をする者は、管理者に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 個人情報開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため管理者が適当と認める書類
3 条例第16条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を管理者に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を管理者(条例第26条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
6 条例第47条の5の規定により、本人の委任による代理人が開示請求をする場合には、委任状及び本人の印鑑証明書を管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則7号・27年10号〕)
(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 保有個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 保有個人情報の全部を開示しないとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書
ア 個人情報を保有していないとき 個人情報不存在通知書(様式第4号)
イ 条例第21条の規定により開示請求を拒否するとき 個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第5号)
(開示決定等期間延長通知書等)
第11条 条例第23条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。
2 条例第24条の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長特例通知書(様式第8号)によるものとする。
(事案の移送通知書)
第12条 条例第26条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。
(第三者保護に関する手続)
第13条 条例第27条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第27条第2項第1号及び第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第27条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第10号)によるものとする。
3 条例第27条第1項及び第2項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第11号)とする。
4 条例第27条第3項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。
(電磁的記録の公開の方法)
第14条 条例第28条の実施機関が定める方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
2 前項の規定は、全部を開示する場合のみ適用するものとする。
(一部改正〔平成28年規則3号〕)
(個人情報の閲覧の方法等)
第15条 保有個人情報の閲覧又は視聴は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 管理者は、保有個人情報の閲覧又は視聴しようとする者が、当該保有個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付部数)
第16条 保有個人情報の開示を行う場合において、保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る保有個人情報1件につき1部とする。
(開示手続の特例)
第17条 管理者は、条例第29条第1項の規定により簡易な方法により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の内容並びに簡易な方法により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第29条第1項の実施機関が定める簡易な方法は、口頭によるものとする。
3 条例第29条第2項の実施機関が定める方法は、閲覧又は口頭による開示の方法その他適切な開示の方法として管理者が認めるものとする。
(費用の納付期限)
第18条 条例第31条の費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(全部改正〔平成28年規則3号〕)
(訂正請求書)
第19条 条例第33条第1項の訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。
(一部改正〔平成27年規則10号〕)
(1) 保有個人情報の訂正をするとき 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)
(2) 保有個人情報の訂正をしないとき 個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)
(訂正決定等期間延長通知書等)
第22条 条例第36条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)によるものとする。
2 条例第37条の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長特例通知書(様式第17号)によるものとする。
(訂正請求事案の移送通知書)
第23条 条例第38条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第24条 条例第41条第1項の利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。
(一部改正〔平成27年規則10号〕)
(1) 保有個人情報の利用停止をするとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)
(2) 保有個人情報の利用停止をしないとき 個人情報利用継続決定通知書(様式第21号)
(利用停止決定等期間延長通知書等)
第27条 条例第44条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第22号)によるものとする。
2 条例第45条の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長特例通知書(様式第23号)によるものとする。
(審査会)
第28条 第47条の2第1項の規定による審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから必要の都度、管理者が委嘱する。
3 委員は、調査審議が終了したときは解任されるものとする。
4 委員は、非常勤とする。
5 審査会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
6 委員長は、会務を総理する。
(追加〔平成28年規則3号〕)
(審査会の招集等)
第29条 審査会は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の議決において、可否同数のときは、委員長が決する。
5 委員長は、会議録を調製し、次の事項を記載するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) 採決を行った場合には、その内容及び賛否の数
(追加〔平成28年規則3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
略
附則(平成24年8月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第10号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成28年規則3号〕)
(一部改正〔平成28年規則3号〕)
(一部改正〔平成28年規則3号〕)
(一部改正〔平成28年規則3号〕)
(一部改正〔平成28年規則3号〕)
(一部改正〔平成28年規則3号〕)
(一部改正〔平成28年規則3号〕)