○秋田県市町村総合事務組合の執務時間を定める規則

平成5年7月1日

規則第1号

(組合の執務時間)

第1条 秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の執務時間は、秋田県市町村総合事務組合の休日を定める条例(平成3年条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、公布の日から施行する。

秋田県市町村総合事務組合の執務時間を定める規則

平成5年7月1日 規則第1号

(平成14年7月12日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第2節 事務局
沿革情報
平成5年7月1日 規則第1号
平成14年7月12日 規則第26号