○秋田県市町村総合事務組合の執務時間を定める規則
平成5年7月1日
規則第1号
(組合の執務時間)
第1条 秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の執務時間は、秋田県市町村総合事務組合の休日を定める条例(平成3年条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○秋田県市町村総合事務組合の執務時間を定める規則
平成5年7月1日
規則第1号
(組合の執務時間)
第1条 秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の執務時間は、秋田県市町村総合事務組合の休日を定める条例(平成3年条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成5年7月1日 規則第1号
(平成14年7月12日施行)
◆ | 平成5年7月1日 | 規則第1号 |
◇ | 平成14年7月12日 | 規則第26号 |