○秋田県市町村総合事務組合議会議員の選挙に関する規則

平成14年6月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の議会の議員(以下「議員」という。)の選挙の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙の区域及び議員数)

第2条 議員の選挙の区域及び選挙する議員の数は、組合規約(指令市町村―563)別表第3に定めるところによる。

(選挙の期日等)

第3条 議員の任期満了による選挙は、その任期が終わる日の前日までに組合管理者(以下「管理者」という。)が指定する日に行うものとする。

2 議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

3 選挙の日時及び場所は、選挙の期日少なくとも7日前に告示しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則5号〕)

(選挙長)

第4条 選挙区ごとに選挙長を置く。

2 選挙長は、管理者が指定する。

3 選挙長は、当該選挙区の選挙に関する事務をつかさどる。

(一部改正〔平成29年規則5号〕)

(選挙の費用)

第5条 管理者は、前条に規定する選挙長を指定したときは、選挙長に予算の範囲内で選挙に要する費用を交付する。

(選挙の方法)

第6条 議員の選挙の方法は、当該選挙のそれぞれの選挙区ごとに区域内の市町村の長の互選とする。

(当選告示等)

第7条 選挙長は、当選人が決まったときは、選挙録を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、当選人にその旨を通知するとともに、当選人の所属市町村及び氏名を告示しなければならない。

(選挙録)

第8条 選挙録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 選挙の期日及び場所

(2) 選挙の開始時刻

(3) 当選人

(選挙事務従事者)

第9条 選挙に関する事務の補助を命じられた職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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秋田県市町村総合事務組合議会議員の選挙に関する規則

平成14年6月24日 規則第5号

(平成29年2月27日施行)