○秋田県市町村総合事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和33年11月28日
条例第14号
秋田県市町村総合事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月28日から適用する。
2 昭和33年については、本則の規定にかかわらず、定例会の回数は、1回とする。
○秋田県市町村総合事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和33年11月28日
条例第14号
秋田県市町村総合事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月28日から適用する。
2 昭和33年については、本則の規定にかかわらず、定例会の回数は、1回とする。