○秋田県市町村総合事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和33年11月28日

条例第14号

秋田県市町村総合事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月28日から適用する。

2 昭和33年については、本則の規定にかかわらず、定例会の回数は、1回とする。

秋田県市町村総合事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和33年11月28日 条例第14号

(平成14年7月12日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和33年11月28日 条例第14号
平成14年7月12日 条例第22号